【現役5年目が思う】登録販売者と薬剤師の格差を埋める資格が欲しい

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実務関係
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たけのこ

ドラッグストア勤務5年の現役の登録販売者。
独学で登録販売者の勉強をして112点を取りました。
登録販売者以外に「薬学検定1級」「サプリメントマイスター」の資格を所有してます。

実務で経験したことを基に新人時代にやるべき勉強法や売り場に立っても困らない登録販売者試験の勉強法、さらには追加で勉強すべき専門分野や専門書、サプリメントのことも出来るだけわかりやすく発信します。

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ブログをご覧いただきありがとうございます。

登録販売者として現役5年目(2021年現在)の私が最近思っていること。


「登録販売者と薬剤師の格差が大きすぎる」


という事について今回は記事を書いていきます。

最初に書いておきますが、ここでいう「格差」とは給料的な事ではなく、売り場で業務をする上でのスキル的な格差のお話です。

登録販売者と薬剤師の違い・差について

登録販売者と薬剤師の格差の話をする前に、まずは登録販売者と薬剤師の違いについておさらいしていきましょう。

登録販売者とはどんな資格か?

登録販売者と薬剤師の違いについては以前に別の記事でも書いていますので合わせてご覧になっていただけると幸いです。

さて、登録販売者とはどのような資格なのか?

登録販売者とは薬剤師の慢性的な人員不足を解消するために2009年に設定された資格です。

薬剤師は薬学部で6年間勉強し、薬剤師国家試験に合格しなければなることができません。

そのため、薬剤師になるのはなかなかハードルが高く、慢性的な人員不足になっていました。


そこで、薬学部を卒業していない一般の人でも薬剤師に準ずる業務ができるように設定された資格が登録販売者です。

以下にWikipediaに記載された登録販売者についての記述も引用しておきます。

登録販売者(とうろくはんばいしゃ)は、2009年(平成21年)の規制改革で改正された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(改正薬事法)、で新設された一般用医薬品販売に関わる資格である。2019年(令和元年)日本チェーンドラッグストア協会は、名称を登録販売者から医薬品登録販売者(いやくひんとうろくはんばいしゃ)へと変更することを決定した。

資格種類として、文部科学省が発行する国家資格一覧は「都道府県が試験を行う国家資格」などとして記載し、厚生労働省の国家資格一覧[2]には記載していない。総務省の国の資格制度一覧には記載があ。しかしながら都道府県知事から認定される国の任用公的資格とも捉えられるため、はっきりとした国家資格とはいえないという意見もある。

改正薬事法は販売制度として、一般用医薬品の販売に従事する者(法4条5項の1、法36条8項、法36条9項)と定め、資質の確認(法36条8)のために都道府県知事が厚生労働省令の定めにより行う試験(規則159条関連)に合格する必要がある。受験資格は法改正により2015年4月1日以降は学歴と実務経験が不要だが、合格して販売従事登録後に2年間の実務実績を経て正規の登録販売者となる。

Wikipediaより引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%80%85

登録販売者になるためには?

登録販売者になるためには、各都道府県で年に一回開催される登録販売者試験に合格しなくてはなりません。

薬剤師国家試験と違って、登録販売者試験は学歴や年齢の縛りが無く、だれでも受験することができます。

登録販売者試験に合格した後は「店舗管理要件」というのを満たさなければ一人で医薬品販売を行うことはできません。

この「店舗管理要件」についての細かいことは別の記事で紹介していますので、ここでは割愛します。

また、いかにユーキャンの公式ホームページに記載されている登録販売者試験受験資格についての記載も合わせて引用しておきます。

筆記試験のみ、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能

登録販売者の資格は、都道府県が行う試験に合格後、都道府県に登録すれば取得できます。試験は筆記試験のみで、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能です。

ただし、試験に合格してもすぐに医薬品を1人で販売することはできません。登録販売者としての業務経験が通算で2年以上になるまでの間は、薬剤師または店舗管理者(管理代行者)になれる登録販売者の下でなければ医薬品の販売はできません。

このようにして試験前後の5年間に通算2年以上の業務経験を積むことで、晴れて一人前の登録販売者として、医薬品の販売ができるようになります。

ユーキャン公式ホームページより引用 https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/1258/column/column01.html

登録販売者と薬剤師の業務上の差

ここでは登録販売者と薬剤師の業務上での差について書いていきます。


まず、市販薬の区分には以下の4つがあります。

  • 要指導医薬品
  • 第一類医薬品
  • 第二類医薬品
  • 第三類医薬品

このうち、要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師のみが販売でき、登録販売者が販売することはできません。


要指導医薬品や第一類医薬品には「ロキソニン」「リアップ」「ヒアレイン」など、売り場で問い合わせが非常に多い医薬品も含まれています。

しかし、これらの医薬品は薬剤師が対面で説明をした上でないと販売することができないため、例えば薬剤師が休憩中だったり休みの日だったりすると販売できません。

今回は、ここの「登録販売者が要指導医薬品や第一類医薬品を販売できない」という点について記事を書いていきます。

登録販売者と薬剤師の格差を埋める資格があるいいい

ここから本題に入っていきます。

僕が普段売り場にいて思うことなんですが、

「登録販売者と薬剤師の中間の資格があれば登録販売者と薬剤師の差を埋めつつ、お互いの業務をより支えあえるのではないか?」

という事です。

登録販売者が第一類医薬品を販売できるようにする資格があればいい

先ほども書いたように、現状ではロキソニンなどの第一類医薬品を登録販売者が販売することはできません。

しかし、ロキソニンなどを買いに来るお客さんは非常に多いというのは事実です。

薬剤師が開店時間中ずっと売場にいられればいいのですが、休憩時間中だったり休日だったりすると、ロキソニンなどを買いに来ても販売できず、近隣店舗に行ってもらうしかありません。


そこで、登録販売者でも要指導医薬品や第一類医薬品を販売できるような仕組みがあれば、薬剤師が休憩時間や休日を潰してまで接客をする必要がなくなりますし、登録販売者の知識向上にも役立つと思いました。

具体的にどのようにしていくのかというと、例えば、登録販売者の店舗管理要件を満たしてから5年が経過したら、試験を受けられて、その試験に合格すれば第一類医薬品を販売できる、といった上級試験的な制度を取り入れてもいいのかなと思いました。

登録販売者は調剤業務などはするべきではない

登録販売者と薬剤師の業務の差に「調剤業務」や「服薬指導」などもありますが、ここに関しては登録販売者は関与すべきではないと思っています。



というのも、調剤は医薬品の根本的なところ(構造式から成分を理解する)などの知識が必要ですし、何年も専門的な学習をし、実験や実習を繰り返すことで理解を深めるものだからです。

これは、薬学部で6年間専門的に学ばなければ勉強できない事ですし、一般の人には立ち入れない領域の専門的な知識です。

登録販売者には数か月勉強するだけで慣れてしまいます。

そのため、高度な専門的知識・技術を要する分野は関与すべきではないと思っています。

まとめ

今回は登録販売者と薬剤師の業務上の格差を埋めるための一つの案として、

店舗管理要件を満たしてから5年以上が経過すると上級試験を受けられて、その上級試験に合格すると、売り場にて要指導医薬品や第一類医薬品を登録販売者でも販売できるようにする制度


というものを書いてきました。

もちろん一般人でも取得できる登録販売者という資格と、専門的にみっちり学んできた国家資格の薬剤師とでは格差があるのは当然ですが、お互いの業務のサポートや登録販売者の知識向上という点を考えて、このような制度もアリなのではないかと思いました。

このような制度が出来ようとできなかろうと、登録販売者は日々勉強を繰り返していく必要があります。

売場でお客さんに必要とされる登録販売者を目指して頑張っていきましょう。