登録販売者がつかえない資格
そもそも登録販売者がいらない・必要ない資格になるかも?
登録販売者にとって気になるニュースが入ってきましたので、共有します。
(この記事は2021/3/20に書いています)
登録販売者がつかえない資格になる?
登録販売者がつかえない資格になるかもというのはまずは以下の記事を読んでみてください。
登録販売者にとってはなかなかショッキングな内容となっています。
2分の1ルールとは?
この「2分の1ルール」とは何なのか?
「2分の1ルール」とは、医薬品の販売時間内を営業時間内の2分の1にするというもの。現在行われている議論では、現行の規制を見直し、営業時間に関係なく販売時間を一定とし、コンビニのような長時間営業の店舗での医薬品販売を実現しようとしている。
https://diamond-rm.net/management/74525/
現行のルールの場合、コンビニなどで一般用医薬品を販売する場合、登録販売者を複数雇用しなければならない。コンビニを経営するオーナーにとって、一般用医薬品はニーズがあること分かっていても、雇用の確保、あるいは人件費の増加などが障害となる。今回の規制緩和が実現すれば、複数の登録販売者や薬剤師を雇わなくても済む。
医薬品にニーズのありそうな時間、たとえば18時から24時まで一般医薬品を販売できるとなれば、コンビニにとって大きな商機となることは間違いない。新規客の取り込みにもつながるだろう。
ドラッグストアにおいては営業時間中は常に登録販売者か薬剤師が働いています。
また、最近ではスーパーや家電量販店でも医薬品を取り扱うことが多くなってきました。
例えば、朝9時から夜10時まで営業しているスーパーがあったとします。
そして、このスーパーには医薬品コーナーがあったとしましょう。
すると、一日の営業時間は13時間ですから、2分の1ルールでは、最低6時間半は
登録販売者あるいは薬剤師がいなければならないのです。
それを、営業日は毎日そういう状況を作り出さなければなりません。
そうなれば複数人の登録販売者あるいは薬剤師が必要になります。
これが24時間営業のコンビニやスーパーなどでは、登録販売者あるいは薬剤師の
人員確保が大変になってきます。
2分の1ルールが撤廃されるとどうなるのか?
現行の2分の1ルールの下では、営業時間が長い店舗においては薬剤師の人員確保が
大変です。
この薬剤師の人員不足を解消するために、薬学部を卒業していない人でも
薬剤師に準ずる業務ができるように設定されたのが登録販売者です。
ところが、この2分の1ルールが撤廃されると、上記の引用の例のように
数時間だけ医薬品を販売するというようなことができるようになります。
そうなれば、現行ルールよりも人員確保がしやすくなります。
くすりに関してはもちろん登録販売者よりも薬剤師の方が精通していますから、
薬剤師を優先して採用する店舗も増えてくるでしょう。
となれば「登録販売者はいらない・つかえない資格」となる可能性もあるということです。
登録販売者はいらない資格になるのか?
この2分の1ルールが撤廃されれば、確かに登録販売者の需要は少なくなるかもしれません。
しかし、ドラッグストアなどではまだまだ登録販売者の人員を欲しがっていると
思いますから(薬剤師は少し高めの人件費がかかるのです)
需要が0になることはないかと思います。
また、最近の登録販売者試験の難易度が上がってきていることから、
「量よりも質」という方針に変わってきているのかなと思います。
もともとは、薬剤師の人員不足を解消するためにたくさんの登録販売者を
合格させてきましたが、これからは試験の難易度をあげて、
大量合格よりは質の高い人員を確保していくのかなと思います。
合格後もしっかりと勉強して質の高い資格者になる必要がある
昨今では登録販売者不要論なども出始めたり、AIの進化によって、ますます試験に合格しただけの資格者は立場を弱くしていく可能性があります。
今のあなたは、接客に自信を持てていますか?
もし、何を勉強していいのか分からない方にはこちらがおススメです
これまでに50名以上の方に受講いただいています!
合格後に何を勉強したらいいのか分からない方、接客に自信を持ちたい方におススメです。