【取るだけではつかえない!】登録販売者試験合格後に売り場で必要なこと

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実務関係
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たけのこ

ドラッグストア勤務5年の現役の登録販売者。
独学で登録販売者の勉強をして112点を取りました。
登録販売者以外に「薬学検定1級」「サプリメントマイスター」の資格を所有してます。

実務で経験したことを基に新人時代にやるべき勉強法や売り場に立っても困らない登録販売者試験の勉強法、さらには追加で勉強すべき専門分野や専門書、サプリメントのことも出来るだけわかりやすく発信します。

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まもなく2021年度登録販売者試験が開催されます。

Twitterなどを見ていると登録販売者試験合格に向けて最後の追い込みを頑張っている方を多く見かけます。

今年も去年と同様コロナの関係で、例年とは少し違う形で行われている所も多いようですね。


さて、今回の記事では、登録販売者試験合格してから実際に売り場に立って接客をするにあたって、

試験勉強で身に着けた知識以外に勉強しなくてはならないことについて書いていきます。


残念ながら登録販売者試験の勉強と実際に売り場で登録販売者が必要な知識にはギャップがあります。

僕自身も登録販売者新人時代にはそのギャップに戸惑いましたので、そのギャップを少しでも解消できれば幸いです。

登録販売者は取っただけではつかえない

先ほども書いたように登録販売者という資格は取っただけ・合格しただけでは正直使えない資格です。

なぜならば、登録販売者試験で勉強したことだけでは、売り場で接客するにあたって知識が足りないからです。

もちろん、売り場で必要な知識の土台には登録販売者試験で勉強したことが大事になってきます。

その、登録販売者試験で勉強したことを土台にさらに知識を肉付けしていく必要があります。



では、具体的にどの様なことが実務と試験でギャップがあるのか見ていきましょう。

売り場では「成分」を売るのではなく「商品」を売るという事

登録販売者試験では、第三章で医薬品の成分名とその効能効果について学習します。

これは、例えるならば英語を勉強するときに英単語を勉強しているような段階です。


医薬品を語るにはまずは成分名とその効能効果を英単語のように覚える必要があります。


しかし、英語は英単語を覚えただけでは会話をしたり文章を読んだりすることはできません。

同じように、ただ医薬品の成分名とその効能効果を覚えただけでは売り場で接客はできません。


なぜなら、売り場では「エフェドリン」「クロルフェニラミン」といった「成分」を単体で売っているわけではなく、「風邪薬」「咳止め薬」などいくつかの成分が配合された(単剤もありますが)「商品」を売っているからです。

商品が違えば配合されている成分やその量も違いますし、対象年齢であったり、禁忌・相談することも違います。

それぞれの商品の特徴を知っておかなければ、売り場で接客することもできません。


この点が、僕が登録販売者になりたての新人の頃一番苦労した点でもあります。

聞き取りをする能力が必要

登録販売者試験では「この症状にはこの成分」というような勉強をしますが、実際に売り場に立った時にはまずお客さんが何に困っているのかを探るところから始まります。

また、同じ「風邪」でも症状は人によって様々だし、要求も人によって様々です。

例えば、「眠くならないものがいい」「錠剤はのみにくいから粉がいい」「血圧を下げる薬を飲んでいても飲める薬がいい」などです。

さらには、ほかに飲んでいる薬、アレルギーの有無、年齢、などを1から自分で聞き取らなくてはなりません。


試験の時には、問題文にこういったことは与えられた状態で問題を解きますが、実務では正しく聞き取り、成分を検討し、商品を提案する、といった流れを自分の手で行わなくてはなりません。


この聞き取り能力を磨くことも登録販売者には非常に重要なことです。

成分の使い分けを知らないといけない

登録販売者試験では例えば「イブプロフェン」「アスピリン」「ロキソプロフェン」などは「解熱鎮痛剤です」と紹介されて終わりです。

しかし、これだけでは実務で必要な知識としては不十分です。

「イブとロキソニンってどっちがいいの?」

「頭痛にはどっちがいいの?」

そういった質問に答えるには、それぞれの成分の特徴を知らなくてはなりません。

この部分は登録販売者試験では扱いませんので自主的に学んでいかなければならない事です。

薬を売ることだけが全てではない

登録販売者試験では症状に対して、医薬成分での解決方法しか学びません。

しかし、これは僕の考えではありますが「薬を飲まなくても解決できるならそれに越したことはない」「登録販売者の仕事」=「薬を売ること」ではないということです。

例えば、冬場に皮膚が乾燥して痒いという相談に対して、かゆみ止めを勧めるだけでなく、ボディクリームを使うことを勧めたり、保湿力の高い入浴剤を勧めたりと、薬以外の解決方法もあります。

このような引き出しを増やしていく必要もあるのですが、このことも登録販売者試験では扱いません。

医薬成分の詳しい特徴を学ばないといけない

登録販売者試験では扱わないけど、実務では非常に使う知識というのもたくさんあります。

最近の例でいえば「アセトアミノフェン」のことを処方薬では「カロナール」と呼ぶことも、登録販売者試験では全く扱いません。

処方薬の範囲だから出題されないのでしょうけど、医薬関係者としては常識として知っておかなければなりません。


もう一つ例を出すならば、ステロイド剤には強さによって5段階に分けられているという事です。

以下の図をご覧ください。

このうち、「ストロンゲスト」と「ベリーストロング」は市販薬での扱いはありません。

また、ステロイドの強さは「○○酸エステル」の部分で決定しています。


この事も医薬品従事者としては常識の知識なのですが、これも登録販売者試験では扱いません。


このように登録販売者試験では扱わないけれど、医薬品従事者としては常識として知っておかなければならないという事もたくさんあります。

こういったことも自主的に学んでいかなければなりません。

まとめ

今回の記事では、登録販売者という資格は取っただけではつかえない資格であるという事について書いてきました。


登録販売者になってからも勉強していかなければならないことはたくさんあります。

このブログではほかにも登録販売者が学ぶべき内容や、実務で役立つ情報を共有しています。


皆さんの仕事の役に立てば幸いです。