登録販売者の資格を取るために一生懸命勉強し、合格した後にはどんなことをしなければならないのか?
この記事ではそんな疑問に答えていきます。
販売従事登録をする
登録販売者試験に合格後、すぐに登録販売者として働けるわけではありません。
登録販売者として勤務する勤務先がある都道府県に販売従事登録をしなければなりません。
保健所に必要な書類を提出し、販売従事登録を済ませる必要があるのです。
必要な書類などはこちらの記事にまとめてありますのでご覧ください。
管理者条件を満たす
登録販売者には実は研修期間というものがあります。
イメージとしてはお医者さんの研修医のような期間のことです。
この研修期間を終えないと一人で医薬品販売業務を行うことができません。
必ず、研修を終えた(管理者条件を満たした)登録販売者又は薬剤師の元でのみ業務が許されています。
転職や就職の際の条件に「管理者条件を満たしていること」といった記載がある場合があります。
ではこの管理者条件とは何か?
次の(1)もしくは(2)の条件を満たせば,店舗販売業における店舗管理者又は配置販売業における区域管理者の資格を満たす登録販売者と認められます。
(1)過去5年において,1か月に80時間以上を通算して2年以上実務もしくは業務に従事した場合
(2)過去5年において,月当たりの時間数に関わらず,月単位で従事した期間が通算して2年以上あり,かつ,合計1,920時間以上従事した場合(令和2年3月27日から新たに追加)
広島県HPより https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tourokuhannbaisya/tourokuhanbaishakaisei.html
1つ付け足すのであれば「薬剤師又は管理者条件を満たした登録販売者の元で」という条件があります。
この業務期間は一般従事者(一般従業員)として勤務した時間もカウントされます。
これらの条件を満たしたときに管理者条件を満たした登録販売者となり、
一人で売り場や店舗の運営をすることができます。
登録販売者に合格後はぜひこの管理者条件を満たせるように頑張りましょう。
登録販売者外部研修を受ける
登録販売者合格後は定期的に外部研修並びにe-ラーニングによる研修を受けなければなりません。
通常は半年に一回6時間の集合研修を前期と後期で一回ずつ受講していくこととなります。
どの研修先で受講するかは勤務先によって異なりますので、必ず確認しておきましょう。